농지에 화장실·주차장, 신고만으로 설치 가능
農地のトイレ・駐車場、届け出だけで設置できるように
この記事は 2026年8月28日 のデイリー版に収録
농업인과 농업법인은 앞으로 농지에 화장실과 주차장을 신고만으로 설치할 수 있습니다. 별도의 농지전용 절차는 밟지 않아도 됩니다. 농림축산식품부는 이런 내용을 담은 개정 농지법 시행령을 8월 28일부터 시행한다고 8월 27일 밝혔습니다. 규모는 한 필지에 화장실은 수평투영면적 10㎡ 이하, 주차장은 부지면적 25㎡ 이하입니다. 화장실은 가설건축물로 지어야 해서 축조신고를 따로 해야 하고, 농막이나 농촌체류형 쉼터가 이미 있는 필지에는 둘 수 없습니다.
翻訳
農業者と農業法人は、これから農地にトイレと駐車場を届け出だけで設置できるようになります。別途の農地転用の手続きは踏まなくてもよくなります。농림축산식품부は8月27日、この内容を盛り込んだ改正農地法施行令を8月28日から施行すると明らかにしました。認められる規模は、一筆の土地につきトイレが水平投影面積10㎡以下、駐車場が敷地面積25㎡以下です。トイレは仮設建築物として建てなければならないため築造の届け出が別に必要で、農幕や農村滞在型の休憩施設がすでにある土地には置けません。
単語
- 농지명사 (名詞)農地
- 신고명사 (名詞)届け出
- 설치하다동사 (動詞)設置する
- 절차명사 (名詞)手続き
- 시행령명사 (名詞)施行令
- 필지명사 (名詞)一筆の土地
- 가설건축물명사 (名詞)仮設建築物
- 밟다동사 (動詞)(手続きを)踏む
文法ポイント
-지 않아도 되다〜しなくてもよい
-지 않아도 되다 は、禁止ではなく義務の解除を表します。この区別は覚えておく価値があります。밟지 않아도 됩니다 は「踏まなくてもよい」、밟으면 안 됩니다 なら「踏んではいけない」です。規制緩和の記事はほぼこの形でできています。変わるのはたいてい、新しい許可が与えられることではなく、要件が外れることだからです。話し言葉の -안 해도 되다 も同じ意味です。
例文: 별도의 농지전용 절차는 밟지 않아도 됩니다.
別途の農地転用の手続きは踏まなくてもよくなります。
-아/어야 하다〜しなければならない
-아/어야 하다 は要件を述べる形で、上の形とちょうど対になります。だから制度の記事は数行のあいだに両方を並べます。一つの義務は外れ、別の義務は残る。하다 の代わりに 되다 も使えて意味はほぼ同じですが、하다 のほうが義務そのものに寄ります。ここではトイレを仮設建築物として建てる義務は残るので、免除の直後に 지어야 해서 が来ます。
例文: 화장실은 가설건축물로 지어야 해서 축조신고를 따로 해야 합니다.
トイレは仮設建築物として建てなければならないので、築造の届け出が別に必要です。
N 이하N以下
이하 は「以下」で、その数自体を含みます。含まない「未満」は 미만 です。10㎡ 이하 はちょうど10も認めますが、10㎡ 미만 は認めません。反対側の組は 이상(以上、その数を含む)と 초과(超過、含まない)です。規制の条文はこの四語でできていて、境界を含むか含まないかを読み違えることが、規則の内容を誤って伝える最短の道です。
例文: 한 필지에 화장실은 수평투영면적 10㎡ 이하, 주차장은 부지면적 25㎡ 이하입니다.
一筆の土地につき、トイレは水平投影面積10㎡以下、駐車場は敷地面積25㎡以下です。