文法
N상
意味
上級N sang
상は漢字語の接尾辞(上)で、法律・規則・契約・手続き・記録・理論といった「体系」を表す名詞に直接付き、「その体系においてはそうである」という意味を作る。법률상 문제가 없다は「法律上は問題がない」、규정상 불가능하다は「規定上できない」、서류상으로는 완료됐다は「書類上は完了している」となる。この接尾辞が文に対して行うのは範囲の限定である。主張はその枠組みの内側だけで成り立つと述べており、法律文書や技術文書がこの語を絶えず使うのはそのためである。名詞によっては、この限定がそのまま現実との対比に傾くこともあり、서류상・명목상・형식상はいずれも「実際はそうではない」という含みを帯びる。ただし接尾辞そのものは枠を狭めるだけで、それ自体が何かを否定するわけではない。
活用・つき方
상は名詞に分かち書きせず直接付き、パッチムによる形の変化もない(법률상、규정상、계약상、절차상、통계상、이론상)。付く相手は漢字語の名詞で、複数語からなる正式名称も一語として扱われる(AI 기본법상、개인정보보호법상)。出来上がった形は名詞相当の単位としてふるまい、使い方は三通りある。修飾する名詞の直前に置く(법률상 문제、절차상 하자)、으로を付けて副詞的に使う(이론상으로、서류상으로는)、의を付けて連体修飾にする(계약상의 의무)である。活用語尾には決して付かないので、節を入れるにはまず名詞化する必要がある。
例文
법률상 문제가 없다고 밝혔습니다.
法律上、問題はないと明らかにしました。
よくある間違い・ニュアンス
상は飾りではなく限定辞として読むこと。법률상 문제가 없다は「問題がなかった」と述べているのではなく、「法律は異議を唱えない」と述べており、それ以外については何も言わないためにこそこの形が使われている。これを「問題はなかった」と平らに訳すと、その一文にある唯一の留保が消える。さらに二点。第一に、同じ綴りで別の接尾辞が二つある。場所を表す名詞に付いた상は「〜の上に」を意味する(인터넷상、지구상、해상)。どちらの読みになるかを決めるのは接尾辞ではなく前の名詞だけである。第二に、いくつかの상語はすでに普通の語彙として固まっており、分解して読むべきではない。사실상は「事実が定めるところでは」ではなく「事実上・実質的に」という副詞であり、사실상 확정됐다は名目を除けば決まっている、という意味になる。
似た文法との違い
- N 기준
どちらも文の範囲を狭めるが、狭める対象が違う。기준は自立した名詞で、測定の基準点を定める(いつ時点か、何で数えるか。2026년 기준、매출 기준)。상は定義を与える枠組みのほうを定める(どの法律のもとでか、どの規則によってか)。2026년 기준 위험지역は今年時点でのリストであり、법률상 위험지역は法令が危険地域と定義するもの、ということになる。
- -에 따라
에 따라と상は同じ法律を指しながら、別の主張をする。에 따라は「その定めどおりに行為した」と述べる(법률에 따라 처리했습니다=法律に従って処理した)。상は「その枠組みの内側で記述が成り立つ」と述べる(법률상 문제가 없습니다=法律上は問題がない)。一方は遵守の話、もう一方は定義の話なので、前に来る名詞が同じでも置き換えはできない。